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アメリカで米国株を売って利益が出たら税金はどうなる?キャピタルゲイン・配当・確定申告の基本

生活
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こんにちはー。なんだろなアメリカのキョウコ@NandaroAmericaです。

アメリカで生活していると、401(k)、IRA、Roth IRA、証券口座、個別株、ETF、投資信託など、投資に触れる機会が増えます。

アメリカでは、投資をする人がとても多いです。会社の退職金制度として401(k)に入る人もいれば、Robinhood、Fidelity、Charles Schwab、Vanguard、E-Trade、Merrill、Webullなどの証券口座で個別株やETFを買う人もいます。

そして、株を買った後に気になるのが税金です。

米国株を売って利益が出たらどう申告するのか。
配当金をもらったら税金はどうなるのか。
含み益があるだけでも税金がかかるのか。
売らなければ申告しなくていいのか。
損した場合はどうなるのか。
証券会社から来る1099-Bや1099-DIVは何なのか。
短期売買と長期保有で税率が違うのか。
日本人、グリーンカード保持者、留学生、駐在員で扱いは違うのか。

この記事では、アメリカで米国株式投資をして、株を売った時や配当を受け取った時の税金の基本、確定申告で見るべき書類、税金対策として考えられること、そして専門家に相談すべきケースをまとめます。

この記事は一般的な情報提供であり、税務・投資・法律アドバイスではありません。税金は、連邦税、州税、居住ステータス、婚姻状況、所得額、投資口座の種類、保有期間、移民ステータス、日本側の税務関係などによって変わります。実際の申告は、CPA、EA、税理士、または米国税務に詳しい専門家に相談してください。

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株は持っているだけでは基本的に課税されない

株やETFを買って、値上がりしているだけでは、通常その含み益に対して税金はかかりません。

たとえば、100ドルで買った株が150ドルになっても、まだ売っていなければ、利益は確定していません。この状態を unrealized gain、含み益と考えるとわかりやすいです。

税金の話になるのは、主に次のような時です。

株を売って利益が出た時。
株を売って損が出た時。
配当金を受け取った時。
投資信託やETFから分配金を受け取った時。
証券会社から1099-Bや1099-DIVが発行された時。
退職口座から引き出した時。

個別株を買って保有しているだけなら、含み益そのものを毎年申告するわけではありません。ただし、配当が出ている場合は、売っていなくても配当収入として申告対象になることがあります。

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株を売って利益が出たらキャピタルゲイン

株を売って、買った時より高く売れた場合、その差額が capital gain、キャピタルゲインです。

たとえば、ある株を1,000ドルで買って、1,500ドルで売った場合、単純に考えると500ドルの利益です。この利益に対して税金がかかります。

ただし、実際には、買値、売値、手数料、株式分割、配当再投資、合併、スピンオフ、取得単価の調整などが関わることがあります。証券会社が発行する1099-Bに情報が出ていることが多いですが、すべてを自分でも確認できるようにしておくと安心です。

IRSでは、株や債券など投資目的で保有する資産は capital asset とされ、売却時には adjusted basis と売却額の差がキャピタルゲインまたはキャピタルロスになると説明されています。

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短期キャピタルゲインと長期キャピタルゲイン

アメリカの株式投資の税金で非常に大事なのが、保有期間です。

一般的に、1年以下の保有で売った利益は short-term capital gain、短期キャピタルゲインです。

1年を超えて保有してから売った利益は long-term capital gain、長期キャピタルゲインです。

この違いは大きいです。

短期キャピタルゲインは、通常の所得と同じように課税されます。つまり、給与や自営業収入などと合算され、普通所得税率で課税されるイメージです。

長期キャピタルゲインは、所得額によって0%、15%、20%などの優遇税率が適用されることがあります。

つまり、同じ利益でも、短期売買で出た利益と、長期保有で出た利益では、税金の扱いが変わります。

税金だけを理由に投資判断をするべきではありませんが、アメリカでは「1年以上持つかどうか」が税務上大きな境目になります。

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売って損が出た場合はキャピタルロス

株を売って、買った時より安く売った場合は capital loss、キャピタルロスです。

たとえば、1,000ドルで買った株を700ドルで売った場合、300ドルの損です。

キャピタルロスは、キャピタルゲインと相殺できることがあります。利益が出た株と損が出た株がある場合、損失を使って課税対象になる利益を減らせる可能性があります。面白いですね。

さらに、損失が利益を上回った場合、一定額まで通常所得から差し引ける場合があります。一般的に、個人の場合は年間最大3,000ドルまで控除でき、残りの損失は翌年以降に繰り越せることがあります。

ただし、損を出したから何でもすぐ税金対策になるわけではありません。後で説明する wash sale rule、ウォッシュセールルールに注意が必要です。

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配当金にも税金がかかる

株を売っていなくても、配当金を受け取った場合は税金の対象になります。

配当は英語で dividends といいます。

証券会社から Form 1099-DIV が届く場合、そこに ordinary dividends、qualified dividends などが記載されます。

ordinary dividends は通常の配当として課税されます。qualified dividends は、一定の条件を満たす場合、長期キャピタルゲインと同じような優遇税率で課税されることがあります。

ここで大事なのは、「配当は現金で受け取っていなくても課税対象になることがある」という点です。

たとえば、配当再投資 DRIP を設定していて、配当金が自動的に株やETFの追加購入に回っている場合でも、配当を受け取った扱いになることがあります。

自分の銀行口座に現金が入っていないから税金がない、とは限りません。

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証券会社から届く税務書類

アメリカの証券会社を使っていると、年明けから2月、3月ごろに税務書類が発行されます。

主なものは次の通りです。

Form 1099-B
株、ETF、投資信託などを売却した時の売却益・売却損に関する情報

Form 1099-DIV
配当金や分配金に関する情報

Form 1099-INT
利息収入に関する情報

Consolidated 1099
証券会社が1099-B、1099-DIV、1099-INTなどをまとめて発行する書類

これらの書類は、確定申告にとても重要です。紙の書類が送られてこなくても、証券会社のオンラインアカウントにログインすると、Tax Documents、Tax Forms、Statementsなどの項目からダウンロードできるます。

複数の証券口座を持っている場合は、すべての口座の書類を集める必要があります。

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Form 8949とSchedule D

株の売却益や売却損は、確定申告で Form 8949 と Schedule D に関係します。

Form 8949 は、証券会社から報告された売却情報と、自分が申告する内容を照合するためのフォームです。

Schedule D は、キャピタルゲインやキャピタルロスをまとめて報告するフォームです。

税務ソフトを使う場合、証券会社の1099-Bデータをインポートできることがあります。ただし、インポートしたから完全に正しいとは限りません。

特に、コストベーシスが未報告のもの、古い株、外国口座、株式分割、RSU、ESPP、ストックオプション、仮想通貨、複数口座での同一銘柄売買などがある場合は、注意が必要です。

税務ソフトに任せきりではなく、数字の意味をある程度理解しておくと安心です。

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ウォッシュセールルールに注意

株で損を出した時に注意したいのが wash sale rule、ウォッシュセールルールです。

簡単に言うと、損失を出すために株を売ったのに、その前後30日以内に同じ、または実質的に同じ株や証券を買い戻すと、その損失をその年に控除できない場合があります。

たとえば、A社の株を損して売った後、すぐに同じA社の株を買い戻した場合、その損失はウォッシュセールとして扱われる可能性があります。

これは、税金対策として損だけ確定し、実質的には同じ投資を続けることを防ぐためのルールです。

注意したいのは、ウォッシュセールは同じ証券口座内だけでなく、別の証券口座、配偶者の口座、IRAなどが絡むと複雑になることがある点です。

頻繁に売買している人、Tax-loss harvestingをしている人、同じETFを売って似たETFを買う人は、CPAに相談した方が安心です。

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Net Investment Income Taxにも注意

所得が高い人は、Net Investment Income Tax、NIITにも注意が必要です。

NIITは、一定の所得を超える個人に対して、投資所得に3.8%の追加税がかかる制度です。

対象になる投資所得には、利息、配当、キャピタルゲイン、賃貸収入などが含まれることがあります。

一般的な基準として、Modified Adjusted Gross Incomeが、Singleで200,000ドル、Married Filing Jointlyで250,000ドル、Married Filing Separatelyで125,000ドルを超える場合などに関係します。

高所得世帯、共働き世帯、株の売却益が大きい年、不動産売却、配当収入が多い人は、通常のキャピタルゲイン税だけでなく、NIITも確認した方がよいです。

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州税も忘れない

アメリカでは連邦税だけでなく、州税もあります。

株の売却益や配当金に対して、州税がかかる州があります。

たとえば、ニュージャージー、ニューヨーク、カリフォルニアなどでは、投資利益も州税の対象になる場合があります。一方、フロリダ、テキサス、ワシントン州など、個人所得税がない州もあります。

同じ米国株の利益でも、どの州の居住者かによって税負担が変わります。

さらに、引っ越しした年、複数州に住んだ年、リモートワーク、州外収入、不動産、州ごとの居住者判定などが絡むと、申告が複雑になります。

連邦税だけを見て安心しないでください。

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留学生・駐在員・非居住者は特に注意

日本人がアメリカで投資する場合、特に注意が必要なのが税務上の居住ステータスです。

アメリカ市民、グリーンカード保持者、税務上の居住者、非居住者、F-1留学生、J-1研究者、駐在員、日米を行き来している人では、税金の扱いが変わることがあります。

F-1やJ-1の方は、一定期間、Substantial Presence Testの日数計算から除外される exempt individual とされることがあります。そのため、アメリカに長く住んでいても、税務上はNonresident Alienとして扱われる期間がある場合があります。

IRSは、非居住の学生や研究者について、条件によっては米国源泉のキャピタルゲインに30%、または租税条約で軽減された税率が課される場合があると説明しています。

これは一般の米国居住者のキャピタルゲイン税とは違う扱いです。

留学生、研究者、駐在員、ビザ滞在者で投資をしている方は、必ず自分がその年に Resident Alien なのか Nonresident Alien なのかを確認してください。

ここを間違えると、Form 1040とForm 1040-NRの選択、申告方法、税率、条約適用、州税まで影響します。

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日本側の税金にも注意

アメリカで投資している日本人は、日本側の税金も無視できない場合があります。

日本の税務上の居住者か非居住者か。
日本に住民票を残しているか。
日本に帰国予定があるか。
日本の証券口座もあるか。
日本で所得があるか。
日米租税条約が関係するか。
外国税額控除が使えるか。

こうした点は、個人によって大きく違います。

特に、アメリカ在住だけれど日本にも資産や収入がある人、日本に帰国する予定がある人、日米両方で証券口座を持つ人、米国市民やグリーンカード保持者で日本へ帰国する人は、日米両方の税務を理解している専門家に相談した方がよいです。

アメリカの税務だけを見ていると、日本側で問題が出る可能性があります。

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税金対策として考えられること

ここからは、一般的に考えられる税金対策です。

ただし、税金対策は投資判断そのものと深く関係します。税金を減らすために本来の投資方針を崩すと、逆に損をすることがあります。必ず自分の状況に合わせて専門家に相談してください。

1年以上保有するか検討する

短期キャピタルゲインと長期キャピタルゲインでは税率が違うため、売却時期を考えることがあります。

もし売却を急がなくてよい場合、1年を超えてから売ることで長期キャピタルゲイン扱いになる可能性があります。

ただし、株価が下がるリスクもあるため、税金だけで売却タイミングを決めるのは危険です。

Tax-loss harvestingを検討する

損が出ている投資を売却し、利益と相殺する方法をTax-loss harvestingといいます。

うまく使えば、その年の課税対象となるキャピタルゲインを減らせる可能性があります。

ただし、ウォッシュセールルールに注意が必要です。同じ銘柄や実質的に同じ証券をすぐ買い戻すと、損失が認められない場合があります。

配当の多い銘柄を課税口座で持つか考える

配当金は毎年課税対象になることがあります。

高配当株や高配当ETFを課税口座で多く持つと、現金収入が入る一方で、毎年税金が発生する可能性があります。

長期成長を狙う銘柄、配当重視の銘柄、退職口座で持つ銘柄、課税口座で持つ銘柄をどう分けるかは、資産形成の中で考えるポイントです。

退職口座を活用する

401(k)、Traditional IRA、Roth IRA、HSAなどの税制優遇口座を活用することも、長期的な税金対策になる場合があります。

ただし、これらの口座には拠出限度額、所得制限、引き出しルール、ペナルティ、勤務先制度、移民ステータス、帰国予定などが関係します。

特に、将来日本へ帰国する可能性がある方は、米国退職口座の扱いについて専門家に相談した方がよいです。

売却益が大きい年は予定納税を考える

株を売って大きな利益が出た年は、翌年の確定申告まで何もしないと、税金不足やペナルティの可能性があります。

給与からの源泉徴収を増やす、estimated taxを払う、夫婦で税額を見直すなどの対応が必要になる場合があります。

大きな利益が出た年は、年末までにCPAへ相談すると安心です。

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記録しておくべきもの

投資をしているなら、記録を残しておくことがとても大事です。

証券会社の年間税務書類。
1099-B。
1099-DIV。
1099-INT。
売買履歴。
購入日。
売却日。
購入価格。
売却価格。
配当再投資の記録。
株式分割や合併の記録。
ESPP、RSU、ストックオプションの書類。
外国口座がある場合の残高記録。
CPAに送った書類。

証券会社を変更した場合、古い取引データがすぐに見られなくなることがあります。年に一度は税務書類をPDFで保存しておくことをおすすめします。

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税務ソフトで自分で申告できるか

取引が少なく、アメリカの税務上の居住者で、証券会社から1099が出ており、州も一つだけで、退職口座も一般的で、複雑な投資商品がない場合は、TurboTax、FreeTaxUSA、H&R Block、TaxActなどの税務ソフトで申告できる人もいます。

ただし、次のような場合は専門家に相談した方が安心です。

売買件数が多い。
複数の証券会社を使っている。
ウォッシュセールが多い。
RSU、ESPP、ストックオプションがある。
仮想通貨もある。
外国口座がある。
日本にも投資口座がある。
F-1やJ-1など非居住者の可能性がある。
グリーンカード保持者で日本に資産がある。
州をまたいで引っ越した。
大きな利益が出た。
税金の支払いが心配。
過去の申告が間違っていたかもしれない。

税金は、間違えた時の修正が大変です。心配なら早めにCPAへ相談した方がよいです。

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よくある勘違い

米国株投資の税金でよくある勘違いをまとめます。

株を売っていないから配当も申告しなくていいと思っていた。
配当再投資なら税金がないと思っていた。
利益が少額なら申告しなくていいと思っていた。
証券会社が税金を自動で全部払ってくれていると思っていた。
1099が来なければ申告不要だと思っていた。
損失は何でもすぐ控除できると思っていた。
短期と長期で税率が違うことを知らなかった。
州税を忘れていた。
F-1留学生でも米国居住者と同じ扱いだと思っていた。
日本側の税金は関係ないと思っていた。

どれも起きやすい勘違いです。

特に、アメリカの証券会社は、税金を完全に源泉徴収して終わり、という日本の特定口座のような感覚とは違います。自分で確定申告に反映する必要があります。

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まとめ

アメリカで米国株を買い、利益が出た場合、税金の基本を知っておくことはとても大事です。

株を持っているだけの含み益には、通常すぐに課税されません。しかし、株を売って利益が出た時はキャピタルゲイン、損が出た時はキャピタルロスとして申告に関係します。

保有期間が1年以下なら短期キャピタルゲイン、1年を超えると長期キャピタルゲインになり、税率が変わることがあります。

配当金も課税対象です。普通配当と適格配当では扱いが違うことがあります。

証券会社から届く1099-B、1099-DIV、1099-INTなどの書類を確認し、Form 8949、Schedule D、場合によってはSchedule BやForm 8960などに関係することがあります。

税金対策としては、長期保有、Tax-loss harvesting、退職口座の活用、売却時期の調整、予定納税などが考えられますが、すべての人に同じ方法が合うわけではありません。

特に、留学生、駐在員、グリーンカード保持者、日本に資産がある人、日米を行き来する人、投資額が大きい人、売買が多い人、RSUやストックオプションがある人は、専門家に相談することをおすすめします。

投資は自己責任ですが、税金も自己責任です。

利益が出た時に慌てないよう、売買履歴、配当、税務書類をきちんと保存し、必要な時はCPAや税理士に相談しましょう。

生活
この記事の著者
Kyoko Bartley

ニュージャージー在住。
幼少期からアメリカの映画やアニメーション、音楽に親しみ、大学ではアメリカ文化を専攻。留学・研究を経て2011年に渡米し、国際結婚、妊娠・出産、現地就職、住宅購入などを通して、外国人としてアメリカ社会で暮らすリアルを経験してきた。

2018年より、在米日本人向けアメリカ生活情報ブログ「なんだろなアメリカ」 を運営。教科書やガイドブックには載らない、実体験にもとづく生活情報や、文化の違いから生まれる「?」を「!」に変える視点を発信している。

また、プリンストンエリアを拠点に画家としても活動し、原画やグッズの制作・販売を行っている。

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