PR

アメリカで国際結婚する手続き|米国での婚姻届・マリッジライセンス・日本領事館への届出まで解説

生活
記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク

こんにちはー。なんだろなアメリカのキョウコ@NandaroAmericaです。

アメリカで国際結婚をする場合、日本で結婚する時とは手続きの流れがかなり違います。

日本では、市区町村役場に婚姻届を提出し、受理されることで婚姻が成立します。ところがアメリカでは、まず州や郡、または市のルールに従って Marriage License、マリッジライセンスを取得し、その後、結婚式やセレモニーを行い、資格のある人に婚姻を執行してもらい、Marriage Certificate、婚姻証明書が発行される、という流れが一般的です。

さらに、日本国籍を持つ人がアメリカで結婚した場合は、アメリカ側で結婚が成立しただけでは日本の戸籍には自動的に反映されません。日本側にも婚姻届を出し、日本の戸籍にアメリカで婚姻した事実を記載してもらう必要があります。

この記事では、アメリカで日本人とアメリカ人、または日本人と外国籍の方が国際結婚する場合の大まかな流れ、アメリカ側で必要になる手続き、日本領事館や日本の本籍地役場に届け出る書類、注意点を、日本語でわかりやすくまとめます。

なお、アメリカの婚姻手続きは州、郡、市によって違います。この記事は一般的な流れを説明するものです。実際に手続きをする際は、必ず結婚する州やカウンティ、市役所、日本大使館・総領事館、本籍地の市区町村役場の最新情報を確認してください。

なんだろな☆アメリカがおすすめするアメリカ便利グッズカタログ@アマゾン マガジン風にお楽しみいただけます

スポンサーリンク

アメリカで国際結婚する時の大まかな流れ

アメリカで結婚する場合、一般的な流れは次のようになります。

まず、結婚する州や自治体で Marriage License を申請します。これは、これから結婚するための許可証のようなものです。

次に、その州で認められた形でセレモニーを行います。教会、裁判所、市役所、屋外会場、自宅など、場所はいろいろですが、資格のある officiant、結婚を執行できる人が必要になることが多いです。

セレモニー後、officiant が署名した書類を役所に提出し、婚姻が正式に記録されます。その後、Marriage Certificate、婚姻証明書の certified copy を取得します。

日本国籍者がいる場合は、このアメリカ側の婚姻証明書をもとに、日本大使館・総領事館、または日本の本籍地がある市区町村役場へ婚姻届を提出します。

つまり、日本国籍を持つ人のアメリカでの国際結婚は、

アメリカ側で婚姻を成立させる
日本側に婚姻を届け出る

という二段階で考えるとわかりやすいです。

こちらもどうぞ

子どもがアメリカで生まれた時の手続きまとめ 両親が日本国籍/親の一方が日本国籍の場合【在米日本人向け完全ガイド】

アメリカ国籍の取得までの流れ 書類・費用・期間など体験談 #在米鍋会

【最新版】アメリカで日本のパスポートを申請・更新する方法(オンライン申請対応)

日本でパスポートの申請をする方法 在米期間が長い日本人が「一時帰国中に更新したほうが早い?」を徹底検証

スポンサーリンク

まず確認するべきこと

アメリカで結婚することを決めたら、最初に確認するべきことは、どの州で結婚するかです。

アメリカでは、結婚の手続きは連邦政府ではなく、州や自治体ごとのルールに従います。ニュージャージー州、ニューヨーク州、カリフォルニア州、ハワイ州など、それぞれ必要書類、待機期間、申請場所、手数料、予約の有無が違う場合があります。

さらに同じ州内でも、カウンティや市によって窓口、予約方法、申請書の書き方、証人の要否などが異なることがあります。

最初に確認することは、次のような項目です。

結婚する州と市、カウンティ
Marriage License の申請場所
申請に予約が必要か
二人で窓口に行く必要があるか
証人が必要か
身分証明書は何が必要か
Social Security Number が必要か
外国人の場合の必要書類
待機期間があるか
ライセンスの有効期間
セレモニーを誰に依頼するか
婚姻証明書の certified copy を何通取るか

日本側の手続きに必要になるので、Marriage Certificate は必ず certified copy、正式な証明書として取得することをおすすめします。

私の場合、オハイオ州で結婚しましたが、まずマリッジライセンスを出してくれるところに夫婦でいき、宣誓し、料金を払ってから、後日結婚式をオハイオ州の方式に乗っ取って(牧師さんや神父さんが必要)行い、牧師さんが書類を書いて提出してくれました。日本の婚姻届一枚提出とは違って、何人もの人が承認となり、許可が必要になる一連の皇帝はまさに「ライセンス」だなあと思いました。

スポンサーリンク

Marriage Licenseとは何か

Marriage License は、アメリカで結婚するために事前に取得する許可証です。

日本の婚姻届とは違い、ライセンスを取っただけでは結婚したことにはならない場合が多いです。ライセンスを取得し、その後セレモニーを行い、必要な署名や提出が終わって、初めて婚姻が正式に記録されます。

日本人の感覚では、役所に書類を出せば結婚成立、と思いやすいですが、アメリカでは Marriage License と Marriage Certificate を分けて考える必要があります。

Marriage License
これから結婚するための許可証

Marriage Certificate
結婚が成立したことを証明する書類

日本側へ婚姻届を出す時に必要になるのは、通常、アメリカで婚姻が成立したことを証明する Marriage Certificate の方です。

Marriage Certificateはその後必要になる場面が多いので、大事に保管しておくのをお勧めします。婚姻によって苗字を変えたりする場合は、その証明ともなります。パスポートの苗字を変える、銀行の口座の苗字を変える、家を買ったり、車を買ったり、共同名義にしたり、ビザや国籍の手続きの際に必要になります。

スポンサーリンク

アメリカでの婚姻手続きの例

州によって違いますが、一般的には、二人で役所やカウンティの窓口に行き、身分証明書を提示して Marriage License を申請します。

身分証明書としては、パスポート、運転免許証、州のIDなどが使われることがあります。日本人でアメリカの免許証やIDがない場合は、日本のパスポートを使うことが多いと思います。

住所証明、Social Security Number、離婚歴がある場合の離婚証明、前配偶者の死亡証明などが必要になる場合もあります。

例えば、ニュージャージー州では、身分証明、居住証明、Social Security Number、18歳以上の証人、申請料などが案内されています。また、申請後に待機期間があるなど、州独自のルールがあります。

ニューヨーク市では、Marriage License や Marriage Ceremony は予約制で、Project Cupid を通じて予約する案内があります。以前のように突然窓口へ行けばよいとは限りません。

このように、州や市によってかなり違うので、必ず自分たちが結婚する場所の公式サイトを確認しましょう。

スポンサーリンク

セレモニーをする

Marriage License を取得したら、次はセレモニーです。

アメリカでは、結婚式というと大きなウェディングを想像する方もいるかもしれませんが、法的な婚姻成立のためのセレモニーは、かなりシンプルに済ませることもできます。

市役所や裁判所での civil ceremony、親しい人だけの小さな式、教会での式、屋外の式、レストランや自宅での式など、形はいろいろです。

大事なのは、その州で婚姻を執行できる資格のある人に担当してもらうことです。英語では officiant と呼ばれます。裁判官、市の職員、牧師、宗教者、州に登録された officiant など、誰が認められるかは州によって違います。

セレモニー後、officiant が Marriage License に署名し、必要な手続きをして役所へ返送または提出します。その後、Marriage Certificate が発行されます。

スポンサーリンク

Marriage Certificateは必ず取得する

セレモニーが終わったら、Marriage Certificate の certified copy を取得します。これは、アメリカで婚姻が成立したことを証明する正式な書類です。

日本領事館や日本の本籍地役場に婚姻届を出す時、アメリカ側の婚姻証明書が必要になります。また、後々、保険、銀行、配偶者ビザ、税金、氏名変更、学校、子どもの手続きなどで必要になる場合もあります。

一通だけではなく、数通取得しておくと安心です。

特に国際結婚の場合は、原本、コピー、翻訳、提出用、自分の保管用などが必要になることがあります。何通必要かは提出先によって変わるので、念のため複数取っておくと後で助かります。

スポンサーリンク

日本側への届出が必要

日本国籍を持つ人がアメリカで結婚した場合、アメリカの法律で婚姻が成立しても、それだけでは日本の戸籍には反映されません。

日本の戸籍に婚姻の事実を記載するために、日本大使館・総領事館、または日本の本籍地がある市区町村役場へ婚姻届を提出します。

これは、外国の方式で婚姻したことを日本側に届け出る手続きです。

婚姻届という名前なので、日本でこれから結婚する手続きと混同しやすいですが、アメリカで先に結婚している場合は、すでに成立した外国方式の婚姻を日本側へ報告する届出と考えるとわかりやすいです。

スポンサーリンク

届出期限は3カ月以内

アメリカの方式で婚姻が成立した場合、日本側への婚姻届は、原則として婚姻成立日から3カ月以内に提出する必要があります。

婚姻成立日とは、アメリカ側で結婚が成立した日です。多くの場合、Marriage Certificate に記載される婚姻日を基準に考えます。

期限を過ぎてしまった場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができる場合があります。ただし、余計な書類や説明が必要になるので、できるだけ3カ月以内に提出した方が安心です。

結婚式の準備、新生活、引っ越し、保険、ビザ、家族への報告などで慌ただしくなりますが、日本側の届出も忘れないようにしましょう。

スポンサーリンク

日本側への届出に必要な書類

必要書類は、提出先の大使館・総領事館や本籍地役場によって細かく違う場合がありますが、一般的には次のような書類が必要になります。

婚姻届書
アメリカで発行された婚姻証明書
婚姻証明書の日本語訳
外国人配偶者の国籍を証明する書類
その国籍証明書の日本語訳
日本人配偶者の本人確認書類
連絡先

外国人配偶者の国籍を証明する書類としては、パスポートや出生証明書などが使われる場合があります。どれが必要かは、提出先の領事館や役場に確認してください。

日本語訳は、自分で作成できる場合もありますが、様式が指定されていることがあります。領事館のサイトに記入例や翻訳フォームが出ている場合は、それを使うと安心です。

スポンサーリンク

戸籍謄本は必要か

以前は、婚姻届の際に戸籍謄本が必要になることが多い印象がありました。

現在は、外務省の案内では、戸籍謄本の提出は原則不要とされる一方、本籍地で戸籍情報が電算化されていない場合などには必要になることがあります。

ただし、実務上は提出先や状況によって確認が必要です。特に郵送で届け出る場合、本籍地役場へ直接送る場合、領事館を通す場合で扱いが違うことがあります。

結婚前に日本へ帰国する予定がある方は、念のため戸籍謄本を取っておくと安心な場面もあります。反対に、不要な場合もあるので、最新の必要書類を提出先に確認しましょう。

スポンサーリンク

領事館に出すか、本籍地役場に出すか

アメリカで婚姻した後の日本側への届出は、主に次の方法があります。

日本大使館・総領事館の窓口へ提出する
日本大使館・総領事館へ郵送する
日本の本籍地がある市区町村役場へ郵送する
日本へ一時帰国して本籍地役場へ提出する

領事館を通す場合、戸籍に反映されるまでに時間がかかることがあります。直接本籍地役場へ送る方が早い場合もありますが、書類不備があるとやり取りが大変になる可能性もあります。

どの方法がよいかは、住んでいる地域、管轄の領事館、急ぎ具合、書類の準備状況によります。

特に、すぐに戸籍に婚姻を反映させたい場合、氏の変更をしたい場合、配偶者ビザや子どもの手続きなどが控えている場合は、事前に提出先へ確認するのがおすすめです。

スポンサーリンク

管轄の日本大使館・総領事館を確認する

アメリカには、日本大使館と複数の総領事館があります。

自分が住んでいる州によって管轄が違います。例えば、ワシントンDCの大使館が対象とする地域もあれば、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、アトランタ、ヒューストン、シアトル、ボストン、デンバー、ホノルルなど、それぞれ管轄があります。

婚姻届は、自分の住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館のサイトで確認するのが一番確実です。

同じアメリカ国内でも、領事館によって予約制かどうか、郵送方法、必要なコピー、翻訳フォーム、本人確認書類、処理時間の案内が違うことがあります。

ネットで検索する時は、

在ニューヨーク日本国総領事館 婚姻届
在ロサンゼルス日本国総領事館 婚姻届
在サンフランシスコ日本国総領事館 婚姻届
在アメリカ日本国大使館 婚姻届

のように、自分の管轄名を入れて検索すると見つけやすいです。

スポンサーリンク

外国人配偶者の国籍証明と翻訳

日本側の婚姻届では、外国人配偶者の国籍を証明する書類が必要になることがあります。

アメリカ人配偶者の場合、アメリカのパスポート、出生証明書などが該当する場合があります。二重国籍の方、アメリカ以外の国籍の方、婚姻時に複数の国籍を持っている方は、追加確認が必要になる場合があります。

また、外国語の書類には日本語訳が必要です。

翻訳は必ずしもプロの翻訳者でなければならないとは限らない場合もありますが、提出先によって扱いが違うことがあります。領事館指定の翻訳フォームがある場合は、それを使うとミスが減ります。

翻訳では、氏名、生年月日、出生地、国籍、証明書発行機関、発行日などを正確に書く必要があります。

スペルの表記、ミドルネーム、ハイフン、アクセント記号なども注意しましょう。

スポンサーリンク

日本人配偶者の氏を変えたい場合

日本人が外国人と婚姻した場合、日本の戸籍上の氏は自動的には変わりません。

日本の戸籍上も外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻成立から6カ月以内に 外国人との婚姻による氏の変更届 を提出することで、家庭裁判所の許可なしに変更できる場合があります。

6カ月を過ぎると、日本の家庭裁判所での手続きが必要になると案内されています。

アメリカで普段使う名前、パスポートの名前、グリーンカードやビザ、社会保障番号、銀行、運転免許証、日本の戸籍上の名前は、それぞれ別の手続きが関係します。

結婚後の氏名変更は、国際結婚で特に混乱しやすい部分です。

アメリカで夫婦同姓にするのか、日本の戸籍上も変更するのか、日本のパスポートにはどう表記するのか、子どもの姓はどうするのか、将来的な手続きまで考えて決めるとよいです。

スポンサーリンク

アメリカで結婚してもビザや永住権は自動で変わらない

国際結婚で大事なのが、結婚と移民手続きは別という点です。

アメリカ人と結婚したからといって、すぐにグリーンカードが自動的にもらえるわけではありません。アメリカでの滞在資格、ビザ、グリーンカード申請、Adjustment of Status、Consular Processing などは、別途移民法上の手続きが必要です。

また、すでにビザで滞在している方、留学生、駐在員、就労ビザ保持者、ESTAで来ている方などは、結婚後の手続きに注意が必要です。

結婚そのものの手続きは州や役所の問題ですが、滞在資格は移民法の問題です。不安がある場合は、移民弁護士に相談することをおすすめします。

スポンサーリンク

結婚前に準備しておくとよい書類

アメリカで国際結婚をする予定がある方は、事前に次のような書類を確認しておくと安心です。

日本のパスポート
アメリカの運転免許証や州ID
現住所を証明する書類
Social Security Number
戸籍謄本
出生証明書
離婚歴がある場合の離婚証明
前配偶者が亡くなっている場合の死亡証明
外国人配偶者のパスポート
外国人配偶者の出生証明書
婚姻後に使う予定の住所
日本の本籍地情報

必要になるかどうかは人によって違いますが、国際結婚では、名前、生年月日、出生地、国籍、過去の婚姻歴などを証明する場面が多いです。

日本から取り寄せる書類は時間がかかることがあります。戸籍謄本が必要になりそうな場合は、早めに家族に頼む、郵送で取り寄せる、一時帰国時に取っておくなどの方法を考えましょう。

スポンサーリンク

アメリカの結婚手続きでよく使う英語

Marriage License
結婚許可証、結婚するために事前に取得する書類

Marriage Certificate
婚姻証明書、結婚が成立したことを証明する書類

Certified Copy
正式な証明書の写し、公的に認証されたコピー

Officiant
結婚を執行する人

Civil Ceremony
役所や裁判所などで行う民事婚のセレモニー

County Clerk
カウンティの書記官、地域によって婚姻手続き窓口になることがある

City Clerk
市の書記官

Vital Records
出生、婚姻、死亡などの記録

Proof of Identity
身分証明

Proof of Residency
居住証明

Waiting Period
待機期間

Witness
証人

スポンサーリンク

窓口で使える英語例文

Marriage License を申請したいです。

I would like to apply for a marriage license.

国際結婚です。私は日本国籍です。

This is an international marriage. I am a Japanese citizen.

必要書類を確認したいです。

I would like to confirm the required documents.

日本のパスポートを身分証明書として使えますか。

Can I use my Japanese passport as proof of identity?

証人は必要ですか。

Do we need a witness?

ライセンス取得後、何日待つ必要がありますか。

Is there a waiting period after we apply for the license?

このライセンスはどのくらい有効ですか。

How long is this marriage license valid?

婚姻証明書の certified copy を複数取得したいです。

I would like to order multiple certified copies of our marriage certificate.

日本の領事館に提出するために婚姻証明書が必要です。

I need the marriage certificate to report our marriage to the Japanese consulate.

スポンサーリンク

日本領事館への届出で気をつけたいこと

日本領事館や本籍地役場へ婚姻届を出す時は、書類の不備に注意が必要です。

特に、名前の表記、生年月日、婚姻日、外国人配偶者の国籍、出生地、翻訳文の内容、コピーの部数、署名欄などでミスが起きやすいです。

婚姻届は日本の戸籍に関わる書類なので、かなり厳密です。

英語のMarriage Certificateに書かれている氏名と、日本語訳の氏名の対応がわかるようにすること。ミドルネームを省略しないこと。日付をアメリカ式の月日年から日本式に直す時に間違えないこと。翻訳者の署名が必要な場合は忘れないこと。

郵送で提出する場合は、追跡できる方法で送ると安心です。

不安な場合は、提出前に領事館へメールで確認できるか聞いてみるのもよいと思います。

スポンサーリンク

国際結婚手続きでよくある勘違い

国際結婚では、次のような勘違いが起きやすいです。

アメリカで結婚したら日本の戸籍も自動で変わると思っていた。

Marriage License を取ったら結婚成立だと思っていた。

セレモニーをしただけで証明書を取っていなかった。

日本側への届出期限を知らなかった。

日本の戸籍上の氏が自動で変わると思っていた。

アメリカ人と結婚したらグリーンカードが自動でもらえると思っていた。

Marriage Certificate の certified copy を1通しか取らず、後で足りなくなった。

翻訳が必要だと知らなかった。

こうした勘違いを避けるためにも、アメリカ側の婚姻成立手続きと、日本側の戸籍届出、さらに移民手続きは別々に考えることが大事です。

スポンサーリンク

結婚後にやることリスト

アメリカで国際結婚した後は、婚姻届以外にもやることがたくさんあります。

Marriage Certificate の certified copy を取得する
日本領事館または本籍地役場へ婚姻届を出す
必要なら氏の変更届を検討する
アメリカ側の名前変更手続きを確認する
銀行、保険、勤務先、税金関係の情報を更新する
医療保険の配偶者追加を確認する
賃貸契約や住宅ローン関係を確認する
車の保険、生命保険、受取人情報を確認する
移民手続きが必要なら弁護士やUSCIS情報を確認する
日本のパスポート表記をどうするか確認する

結婚は生活の手続きの始まりでもあります。

特にアメリカは、医療保険、税金、移民、銀行、名前の変更など、それぞれ別々に手続きが必要です。一つ提出すれば全部変わるわけではありません。

スポンサーリンク

まとめ

アメリカで国際結婚をする場合、まずアメリカ側で Marriage License を取得し、セレモニーを行い、Marriage Certificate を取得します。

その後、日本国籍者がいる場合は、日本大使館・総領事館または日本の本籍地役場へ婚姻届を提出し、日本の戸籍にアメリカで婚姻した事実を記載してもらいます。

アメリカ側で結婚が成立しても、日本の戸籍に自動的に反映されるわけではありません。日本側への届出は、原則として婚姻成立日から3カ月以内です。

また、外国人配偶者の氏に戸籍上の氏を変更したい場合は、婚姻成立から6カ月以内という大事な期限があります。

国際結婚の手続きは、州、市、カウンティ、日本領事館、本籍地役場、移民関係など、確認先が複数あります。少し面倒ですが、一つずつ整理すれば進められます。

大事なのは、

アメリカ側で婚姻を成立させる
Marriage Certificateを取得する
日本側に婚姻届を出す
氏の変更や移民手続きは別に確認する

という流れを理解することです。

国際結婚は、文化も言葉も制度もまたぐ大きな手続きです。日本語でしっかり理解しておくことで、書類のミスや届出忘れを防ぎ、安心して新生活を始められると思います。

生活
この記事の著者
Kyoko Bartley

ニュージャージー在住。
幼少期からアメリカの映画やアニメーション、音楽に親しみ、大学ではアメリカ文化を専攻。留学・研究を経て2011年に渡米し、国際結婚、妊娠・出産、現地就職、住宅購入などを通して、外国人としてアメリカ社会で暮らすリアルを経験してきた。

2018年より、在米日本人向けアメリカ生活情報ブログ「なんだろなアメリカ」 を運営。教科書やガイドブックには載らない、実体験にもとづく生活情報や、文化の違いから生まれる「?」を「!」に変える視点を発信している。

また、プリンストンエリアを拠点に画家としても活動し、原画やグッズの制作・販売を行っている。

#なんだろなアメリカをフォローする
error: This content is protected. このコンテンツは保護されています。
タイトルとURLをコピーしました