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アメリカで資産を配偶者や子供に確実に残すには|遺言・Living Will・トラストの基本

生活
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こんにちは、なんだろなアメリカのキョウコ@NandaroAmericaです。

アメリカで暮らしていると、家、銀行口座、株、退職口座、車、商売、作品、著作権、オンラインアカウント、日本の資産など、少しずつ自分や家族の資産が増えていきます。

そして、ある時ふと不安になります。

自分に万が一のことがあったら、この家は配偶者に行くのか。
銀行口座は子供に行くのか。
株や投資口座は誰が管理するのか。
自分の商売や作品はどうなるのか。
未成年の子供がいる場合、誰が子供を守るのか。
日本にいる親や兄弟と揉めないようにできるのか。
アメリカで遺言を書かないとどうなるのか。
Living WillとWillは同じなのか。
Trust、トラストはお金持ちだけのものなのか。

アメリカでは、資産を誰にどう残すか、病気や事故で自分が意思表示できなくなった時に誰に判断してもらうかを、かなり明確に書類で準備しておく文化があります。

日本では、遺言というと「高齢になってから」「資産家が作るもの」「死ぬ前に考えるもの」というイメージがあるかもしれません。

でもアメリカでは、家を買った、子供が生まれた、結婚した、離婚した、再婚した、商売を始めた、投資を始めた、親を呼び寄せた、国際結婚をしている、州をまたいで引っ越した、というタイミングで、Estate Planning、エステートプランニングを考える人が多いです。

Estate Planningとは、自分の死後の資産分配だけでなく、自分が生きている間に判断能力を失った時の医療・財産管理も含めた「人生の法的な備え」です。

代表的な書類には、Last Will and Testament、いわゆる遺言、Living Will、医療に関する意思表示、Revocable Living Trust、リビングトラスト、Financial Power of Attorney、財産管理の委任状、Health Care Power of Attorney、医療判断の代理人指定などがあります。

この記事では、アメリカで資産があり、配偶者や子供に確実に渡したい人が、まず何を知ればいいのかをわかりやすくまとめます。

法律は州によって違います。家族構成、国籍、移民ステータス、資産の種類、日本にある資産、税金、ビジネス、未成年の子供、再婚家庭、障害のある家族がいる場合などによって必要な書類は変わります。この記事は一般的な情報です。実際に遺言、トラスト、Living Willを作る時は、必ず自分の州のEstate Planning Attorney、相続・信託に詳しい弁護士に相談してください。

American Bar Associationは、Estate Planningについて、遺言、非プロベート資産、信託、税金などに関する情報を提供しており、遺言は死後に財産や資産をどのように分配したいかを示す法的文書だと説明しています。

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まず知っておきたい「Estate Planning」とは

Estate Planning、エステートプランニングとは、自分が亡くなった後、または自分で判断できなくなった時のために、財産、医療、家族、子供、事業、税金、手続きについて準備しておくことです。

日本語で「相続対策」と言うと、死後の財産分けだけを思い浮かべるかもしれません。でもアメリカのEstate Planningは、もっと広いです。

自分が亡くなった時、誰に何を残すのか。
未成年の子供のGuardian、後見人を誰にするのか。
自分が意識不明になった時、誰が医療判断をするのか。
延命治療を望むのか。
自分が認知症や重病で財産管理できなくなった時、誰が銀行口座や請求書を管理するのか。
家や銀行口座をプロベートなしで家族に渡せるのか。
配偶者と子供が生活に困らないようにできるのか。
家族同士の争いを減らせるのか。
ビジネスや作品、著作権、オンライン資産をどう扱うのか。

こういうことを、元気なうちに決めておくのがEstate Planningです。これは縁起でもない話ではありません。むしろ、家族への思いやりです。

書類がないと、残された家族が、悲しみの中で、裁判所、銀行、保険会社、病院、税務、親族との話し合いに追われることになります。

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遺言、Willとは何か

Will、正式にはLast Will and Testamentは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように渡したいかを書く法的文書です。

遺言では、家、預金、車、個人財産、アート作品、事業の持分、貴重品、家族に残したい物などについて、誰に渡すかを指定できます。

また、Executor、遺言執行者を指定します。Executorは、亡くなった人の遺産手続きを進める人です。資産を確認し、債務や税金を処理し、遺言に従って財産を分配します。

未成年の子供がいる場合は、遺言でGuardian、後見人の希望を指定することができます。これは非常に大事です。親に万が一のことがあった時、誰が子供を育てるのかについて、自分の希望を残しておくためです。

ただし、遺言があればすべてが自動的にすぐ家族へ渡るわけではありません。多くの場合、遺言はProbate、プロベートという裁判所の手続きを通ります。

Probateとは、亡くなった人の遺言を確認し、遺産を整理し、債務を支払い、残りの資産を相続人へ分配する手続きです。州や資産額によって手続きの重さは違いますが、時間と費用がかかることがあります。

つまり、遺言はとても大事ですが、「遺言さえあればプロベートを避けられる」とは限りません。

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遺言がないとどうなるのか

遺言がないまま亡くなることを、Intestate、無遺言死亡と言います。この場合、誰に財産が行くかは、自分の希望ではなく、州のIntestacy law、無遺言相続法に従って決まります。

配偶者がすべて受け取るとは限りません。子供、配偶者、前婚の子、親、兄弟姉妹などの関係によって、分配が変わることがあります。再婚家庭、前の結婚の子供がいる家庭、国際結婚、親族が日本にいる場合などは、想定外の結果になる可能性があります。

また、未成年の子供がいる場合、親がGuardianを指定していないと、裁判所が子供の後見人を決めることになります。親の希望が明確でないと、親族間の争いになる可能性もあります。

「うちは夫婦仲がいいから大丈夫」
「子供はまだ小さいから関係ない」
「資産はそんなにないから大丈夫」
「家族は揉めないと思う」

こう思っていても、法的書類がないと、実際にはかなり面倒なことになります。

アメリカで家、預金、投資、子供、ビジネスがある人は、遺言を作る意味があります。

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Living Willとは何か

Living Willという名前は少し紛らわしいです。Will、遺言と名前が似ていますが、Living Willは死後の財産分配のための書類ではありません。

Living Willは、自分が重病や意識不明などで意思表示できなくなった時、どのような医療を望むか、望まないかを事前に示す書類です。

たとえば、延命治療を望むのか。人工呼吸器を使うのか。栄養チューブを使うのか。心肺蘇生を望むのか。回復の見込みがない場合にどのような医療を望むのか。痛みを和らげるケアを優先したいのか。こういう希望を書いておきます。

Noloは、医療に関する希望を事前に示すための基本書類として、Living WillとDurable Power of Attorney for Health Careがあり、多くの州ではこれらがAdvance Directiveとして一つにまとめられていることもあると説明しています。

つまり、Living Willは「生きている間に、もし自分で医療判断できなくなった時のための書類」です。日本語で言うと、事前指示書、医療に関する意思表示書に近いものです。

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Health Care Power of Attorneyとは何か

Living Willと一緒に考えたいのが、Health Care Power of Attorney、またはHealth Care Proxyです。

これは、自分が医療判断できなくなった時に、代わりに判断してくれる人を指定する書類です。たとえば、配偶者、成人した子供、兄弟姉妹、信頼できる友人などを指定できます。

Living Willが「私はこういう医療を望みます」という意思表示だとすると、Health Care Power of Attorneyは「私の代わりにこの人が医師と話し、判断してください」という代理人指定です。

医療の現場では、すべてを事前に細かく書き切ることはできません。だからこそ、自分の価値観を理解している人を医療判断の代理人にしておくことが大切です。

カリフォルニア裁判所のセルフヘルプ情報でも、Advance Health Care DirectiveやPower of Attorneyは、予期しない事態に備えて医療や請求書支払いなどについて準備する書類として説明されています。

州によって書類名や要件が違うため、自分の州のAdvance Directiveフォームを確認する必要があります。CaringInfoやAARPは、州ごとのAdvance Directiveフォームを探せるページを公開しています。

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Financial Power of Attorneyとは何か

Financial Power of Attorney、またはDurable Power of Attorney for Financesは、自分が生きている間に、病気、事故、認知症などで財産管理ができなくなった場合、信頼できる人に財産管理を任せるための書類です。

たとえば、銀行口座の管理、請求書の支払い、税金、保険、家の管理、投資口座、ビジネスの支払いなどです。これがないと、家族であっても、自分名義の口座や契約をすぐ扱えない場合があります。配偶者でも、名義が自分だけの口座や資産については手続きが難しくなることがあります。

病気や事故で自分が動けない時、家のローン、光熱費、保険、税金、医療費、子供の費用を誰が払うのか。そのためにFinancial Power of Attorneyを用意します。これは死後ではなく、生きている間の書類です。

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Trust、トラストとは何か

Trust、トラストは、日本人には少しわかりにくい制度です。簡単に言うと、資産を管理・分配するための法的な箱のようなものです。

Trustには、SettlorまたはGrantor、つまりトラストを作る人、Trustee、管理する人、Beneficiary、利益を受ける人がいます。

よく使われるのが、Revocable Living Trust、取り消し可能なリビングトラストです。

自分が生きている間にトラストを作り、家や銀行口座などの資産をトラスト名義に移します。自分が元気な間は自分で管理し、亡くなった後はSuccessor Trustee、後継トラスティが、トラストの指示に従って資産を分配・管理します。

トラストの大きな目的の一つは、Probateを避けることです。遺言だけだとプロベートを通る可能性がある資産も、きちんとトラストに入れておけば、裁判所のプロベートを避けて相続人へ渡しやすくなることがあります。

Trust and Estate lawは、クライアントの生前の資産保護と死後の資産分配を扱う分野だと説明されることが多いです。トラストは、お金持ちだけのものではありません。

家を持っている人、未成年の子供がいる人、複数州や複数国に資産がある人、プライバシーを守りたい人、プロベートを避けたい人、障害のある家族に資産を残したい人、再婚家庭の人、ビジネスがある人にとって、検討する価値があります。

ただし、トラストは作るだけでは不十分です。Trust funding、つまり資産を実際にトラストへ移す作業が必要です。家の名義、銀行口座、投資口座などを適切に変更しないと、トラストを作っただけで中身が空ということになりかねません。ここは必ず弁護士と確認するべきです。

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WillとTrustの違い

遺言とトラストは、どちらも資産を誰に渡すかに関わりますが、働き方が違います。

Willは、亡くなった後に効力を持ち、通常はプロベートを通じて実行されます。未成年の子供のGuardianを指定する重要な機能もあります。

Trustは、生きている間に作る資産管理の仕組みで、資産がトラストに入っていれば、亡くなった後にプロベートを避けて分配しやすくなることがあります。また、未成年の子供に一度に大金を渡さず、年齢や条件を決めて管理することもできます。

たとえば、子供が18歳で全財産を受け取るのは不安です。トラストなら、25歳で一部、30歳で一部、教育費や医療費には使える、などの設計ができることがあります。

ただし、州法や家族構成、資産内容によって最適な方法は違います。一般的には、Will、Trust、Power of Attorney、Advance Directiveを組み合わせてEstate Planを作ることが多いです。

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Beneficiary designationも忘れてはいけない

アメリカで資産を配偶者や子供に確実に渡したい場合、遺言やトラストだけでなく、Beneficiary designation、受取人指定も非常に大事です。

生命保険、401(k)、IRA、銀行口座、証券口座、年金、POD、Payable on Death、TOD、Transfer on Deathなどは、受取人指定によって直接渡ることがあります。

ここで注意したいのは、受取人指定は遺言より優先される場合があることです。たとえば、遺言に「全財産を現在の配偶者へ」と書いていても、昔の生命保険や退職口座の受取人が前の配偶者のままだと、問題になる可能性があります。

結婚、離婚、再婚、子供の誕生、家の購入、転職、退職口座の移管、親の死亡などがあったら、Beneficiaryを見直します。これを忘れると、せっかく遺言やトラストを作っても、資産の一部が想定外の人に行くことがあります。

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家の名義も確認する

アメリカで家を持っている人は、家の名義、Deedを確認します。

夫婦で持っているのか。Joint Tenancyなのか。Tenancy by the Entiretyなのか。Tenants in Commonなのか。自分一人の名義なのか。トラスト名義にしているのか。

名義の形によって、片方が亡くなった時に家がどうなるかが変わります。

州によって使える名義の形も違います。

家は大きな資産です。残された配偶者や子供が住み続けられるかに直結します。

家を買ったら、Estate Planning Attorneyに「この家は私が亡くなったらどうなりますか」「配偶者に自動的に行きますか」「子供に残すにはどうすればいいですか」「トラストに入れるべきですか」と相談する価値があります。

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未成年の子供がいる家庭は特に急いだ方がいい

未成年の子供がいる家庭では、Estate Planningは本当に大事です。

親に万が一のことがあった場合、子供のGuardianを誰にするのか。子供に残す財産を誰が管理するのか。子供が何歳になったら受け取れるのか。教育費、医療費、生活費をどう出すのか。

これを決めておかないと、裁判所や親族が関わることになります。

特に国際結婚家庭、日本に親族がいる家庭、アメリカに親族が少ない家庭では、Guardianの問題はかなり真剣に考える必要があります。

日本の祖父母に育ててほしいのか。アメリカの親族に育ててほしいのか。子供の国籍、学校、言語、文化、親族関係をどう考えるのか。

これは重いテーマですが、親が元気なうちに考えておくべきです。

遺言でGuardianの希望を示し、トラストで子供の財産管理を設計することができます。

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商売・自営業・作品・著作権がある人

自営業、LLC、個人事業、Etsy、オンライン販売、ブログ、YouTube、アート作品、著作権、在庫、顧客リスト、ドメイン、SNSアカウント、デジタル商品、印税、ロイヤリティがある人は、それらもEstate Planningの対象です。

自分が亡くなったら、ビジネスはどうなるのか。
配偶者が引き継げるのか。
売却するのか。
作品の権利は誰に行くのか。
収益が続く場合、誰が管理するのか。
パスワードやアカウント情報はどこにあるのか。
顧客対応や税務は誰がするのか。

小さな商売でも、家族にとっては大事な資産です。

特にアーティスト、作家、ブロガー、YouTuber、講師、フリーランス、ハンドメイド販売、オンラインショップ運営者は、物理的な資産だけでなく、知的財産、ブランド、オンラインアカウントも考える必要があります。

弁護士に相談する時は、家と銀行口座だけでなく、自分の仕事や作品も伝えましょう。

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日本に資産がある場合

アメリカ在住者で、日本にも銀行口座、不動産、相続予定の土地、親族共有の資産、年金、証券口座などがある人は、さらに注意が必要です。

アメリカの遺言やトラストが、日本の資産にどのように効くかは、簡単ではありません。

日本の相続法、アメリカの州法、税務、国籍、居住地、資産の所在地、相続人の居住国が関わります。

アメリカで作ったEstate Planだけで日本の資産まで完璧にカバーできるとは限りません。逆に、日本で作った遺言だけでアメリカの家や投資口座がスムーズに処理できるとも限りません。

日米に資産がある人は、アメリカのEstate Planning Attorneyと、日本の相続に詳しい専門家の両方に相談するのが安全です。

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税金のことも知っておく

アメリカのEstate Tax、相続税・遺産税に関しては、連邦税と州税の両方を考える必要があります。

IRSは、2026年のFederal estate and gift taxの基本控除額が15,000,000ドルになると案内しています。

つまり、連邦レベルでは多くの一般家庭はEstate Taxの対象にならない可能性があります。

ただし、州によっては州のEstate TaxやInheritance Taxがある場合があります。また、非米国市民の配偶者、日米資産、贈与、退職口座、事業資産、不動産などが絡むと複雑になります。

「うちは連邦の控除額以下だから何もしなくていい」という話ではありません。

Estate Planningは、税金だけの問題ではなく、誰が資産を受け取るか、手続きがスムーズか、未成年の子供をどう守るか、医療や財産管理を誰に任せるかの問題です。

税務が関わる場合は、CPAや税理士、Estate Planning Attorneyに相談してください。

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まず何をすればいいのか

アメリカで資産があり、配偶者や子供に確実に残したいと思ったら、まず自分の資産と家族状況を整理します。

家の有無。住宅ローン。銀行口座。証券口座。401(k)。IRA。生命保険。車。ビジネス。作品。オンライン資産。日本の資産。借金。クレジットカード。学生ローン。医療費。家族構成。子供の年齢。再婚や前婚の子供。親の扶養。障害のある家族。

次に、受取人指定を確認します。生命保険、退職口座、銀行口座、証券口座のBeneficiaryが古くないか確認します。

そして、自分の州のEstate Planning Attorneyに相談します。

相談時には、Will、Revocable Living Trust、Financial Power of Attorney、Advance Health Care Directive、Living Will、Health Care Power of Attorney、Guardian指定、Beneficiary designation、家の名義、ビジネスの扱い、日本の資産について聞きます。

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弁護士に相談する時の英語

Estate Planning Attorneyに相談する時は、次のように言えます。

I would like to create an estate plan
エステートプランを作りたいです

I want to make sure my assets go to my spouse and children
資産が配偶者と子供に確実に行くようにしたいです

I have minor children
未成年の子供がいます

I would like to name a guardian for my children
子供の後見人を指定したいです

I own a house
家を所有しています

I have bank accounts, investment accounts, and retirement accounts
銀行口座、投資口座、退職口座があります

I own a small business
小さな事業を持っています

I have assets in Japan
日本にも資産があります

Do I need a will or a trust?
遺言とトラストのどちらが必要ですか

How can we avoid probate if possible?
可能であればプロベートを避けるにはどうすればいいですか

I also need a living will and health care power of attorney
Living Willと医療判断の代理人指定も必要です

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まとめ

アメリカで家、預金、株、退職口座、商売、作品、その他の資産があり、それを配偶者や子供に確実に残したいなら、Estate Planningを考える必要があります。

遺言、Willは、亡くなった後に誰に何を残すかを示す基本的な書類です。未成年の子供がいる場合、Guardianを指定する意味でも非常に大切です。American Bar Associationも、遺言は死後に財産や資産をどう分配したいかを示す法的文書だと説明しています。

Living Willは、死後の財産分配ではなく、自分が意思表示できなくなった時の医療希望を示す書類です。Health Care Power of Attorneyと一緒に、Advance Directiveとして作る州もあります。Noloも、医療希望を示すLiving Willと、医療判断を代理するDurable Power of Attorney for Health Careの両方を準備するのが賢明だと説明しています。

Trust、特にRevocable Living Trustは、資産を管理し、亡くなった後にプロベートを避けて家族へ渡しやすくするために使われることがあります。家、未成年の子供、再婚家庭、日米資産、ビジネス、プライバシー、子供への段階的な分配を考える人には、検討する価値があります。

さらに、Financial Power of Attorney、Health Care Power of Attorney、Beneficiary designation、家の名義、退職口座、生命保険、日本の資産も見直す必要があります。

Estate Planningは、死を考える暗い作業ではありません。

残される家族が困らないようにするための、現実的で優しい準備です。

配偶者と子供を守りたい。
家を残したい。
子供の後見人を決めたい。
医療判断で家族を悩ませたくない。
自分の商売や作品をきちんと引き継ぎたい。
日本とアメリカの資産を整理したい。

そう思った時が、準備を始める時です。

州法によって必要な条件は違います。家族構成や資産によって、最適な方法も違います。自己流で済ませず、Estate Planning Attorneyに相談し、自分の家族に合った書類を整えてください。

生活
この記事の著者
Kyoko Bartley

ニュージャージー在住。
幼少期からアメリカの映画やアニメーション、音楽に親しみ、大学ではアメリカ文化を専攻。留学・研究を経て2011年に渡米し、国際結婚、妊娠・出産、現地就職、住宅購入などを通して、外国人としてアメリカ社会で暮らすリアルを経験してきた。

2018年より、在米日本人向けアメリカ生活情報ブログ「なんだろなアメリカ」 を運営。教科書やガイドブックには載らない、実体験にもとづく生活情報や、文化の違いから生まれる「?」を「!」に変える視点を発信している。

また、プリンストンエリアを拠点に画家としても活動し、原画やグッズの制作・販売を行っている。

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