こんにちはー。なんだろなアメリカのキョウコ@NandaroAmericaです。
アメリカから日本へ一時帰国する時、楽しみの一つが買い物ではないでしょうか。
日本のドラッグストア、家電量販店、デパート、ユニクロ、無印、百貨店、化粧品、文房具、子ども用品、食品、キッチン用品、本、アニメグッズ、推し活グッズ。
アメリカで暮らしていると、日本で普通に売っているものが恋しくなります。しかも日本の商品の品質、価格、サイズ感、便利さは、やっぱりすごいです。そこで気になるのが、日本での免税ショッピングです。
海外在住者は日本で免税で買い物できるのか。
グリーンカード保持者は対象なのか。
アメリカのビザで暮らしている日本人はどうなのか。
アメリカに帰化して日本国籍ではなくなった人はどう扱われるのか。
日本のパスポートで入国した人と、アメリカのパスポートで入国した人で違うのか。
在留証明や戸籍の附票は必要なのか。
買ったものは日本で開けてもいいのか。
空港で何をすればいいのか。
この記事では、夏休みや年末年始などにアメリカから日本へ一時帰国して、たくさん買い物をしたい方に向けて、日本の免税制度の基本、グリーンカード保持者、ビザ滞在者、帰化した人の違い、必要書類、注意点をまとめます。
なお、免税制度は変更が多い分野です。この記事は2026年5月時点の公式情報をもとにした一般的な解説です。実際に買い物する際は、観光庁、国税庁、税関、外務省、各免税店の最新情報を必ず確認してください。
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- 日本の免税ショッピングとは何か
- 大事なのは国籍よりも非居住者かどうか
- グリーンカード保持者の日本人は免税できるのか
- グリーンカードを見せればいいわけではない
- アメリカのビザで住んでいる日本人は免税できるのか
- アメリカに帰化した人はどうなるのか
- 帰化した人は在留証明や戸籍の附票が必要なのか
- アメリカ市民の配偶者や子どもはどうなるのか
- 日本国籍者に必要な在留証明とは
- 戸籍の附票の写しとは
- 書類は直近の日本入国日の6カ月前以降に作成されたものが必要
- パスポートは原本が必要
- 入国スタンプをもらっておくこと
- 免税で買えるもの
- 免税品は日本国外へ持ち出す必要がある
- 国際郵便で自分で送る方法は使いにくくなった
- 空港ではチェックイン前に税関手続きを考える
- 2026年11月1日からリファンド方式に変わる
- 2026年夏と2026年11月以降で違う
- グリーンカード保持者・ビザ滞在者・帰化した人の違いまとめ
- 日本で免税買い物する前の準備
- 免税で買うのに向いているもの
- 免税で買わない方がいいもの
- よくある失敗
- まとめ
日本の免税ショッピングとは何か
日本の免税ショッピングとは、日本国内で買った商品を日本国外へ持ち出すことを前提に、消費税を免除して買い物できる制度です。
日本の消費税は10%です。つまり、免税対象になると、通常なら支払う消費税分が免除される、または制度改正後はあとで返金される仕組みになります。
たとえば、10万円分の家電や化粧品、服、薬、食品などを買うと、消費税だけでかなりの金額になります。日本へ一時帰国してまとめ買いする在外日本人や、アメリカから来る家族、帰化した元日本人、国際結婚家庭にとって、免税制度を知っているかどうかで買い物の計画が変わります。
ただし、免税は誰でも使える制度ではありません。原則として、免税購入できるのは非居住者です。観光庁の案内でも、免税ショッピングの対象者は、直近6カ月以内に日本へ入国している人などとされ、免税店で入国状況の確認を受ける仕組みになっています。
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大事なのは国籍よりも非居住者かどうか
まず、基本として知っておきたいのは、免税制度では、単に日本人か外国人かだけで判断されるわけではなくm日本の居住者なのか、非居住者で判断されます。
日本に住んでいる人は、原則として日本で買い物をすれば消費税を払います。日本人でも、外国籍の人でも、日本に住所や居所がある居住者なら、通常は免税対象ではありません。一方、日本国外に住んでいて、日本に一時的に来ている非居住者は、条件を満たせば免税対象になります。
ここで、アメリカ在住者が気をつけたいのが、自分のアメリカでのステータスです。
グリーンカードを持っているか。
アメリカのビザで住んでいるか。
アメリカに帰化しているか。
日本国籍をまだ持っているか。
日本に住民票を戻しているか。
日本に何カ月いる予定か。
こうした点によって、必要書類や扱いが変わります。
グリーンカード保持者の日本人は免税できるのか
まず、アメリカのグリーンカードを持っている日本国籍の方です。
グリーンカード保持者というのは、アメリカの永住権を持っている人です。しかし、日本の免税制度上、グリーンカードそのものが免税資格を証明する中心書類になるわけではありません。
日本国籍を持っている人の場合、免税対象になるには、日本国外に引き続き2年以上住所または居所を有していることを証明する必要があります。
外務省は、日本国籍を有する非居住者について、日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することを、在留証明または戸籍の附票の写しにより確認された人が免税購入対象者になると説明しています。必要な証明書類は、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
つまり、グリーンカード保持者の日本人は、
日本国籍である
アメリカなど日本国外に2年以上継続して住んでいる
日本へ一時帰国している
入国から6カ月未満である
在留証明または戸籍の附票の写しで2年以上の海外居住を証明できる
という条件を満たせば、免税ショッピングの対象になる可能性があります。
ただし、店頭ではパスポートと証明書類の提示が必要になります。
グリーンカードを見せればいいわけではない
ここは誤解しやすいところです。
アメリカのグリーンカードは、アメリカに住んでいることを示す重要な書類です。しかし、日本の免税店で、日本国籍者の免税資格を確認するために正式に求められる書類は、原則として在留証明または戸籍の附票の写しです。私はTwitterでグリーンカードかパスポートの出入国を見せればいいと聞いていたのでダメ元で見せましたが、東京の家電屋さんではダメでしたね。
外務省も、消費税免税制度で必要となる非居住者証明書類は、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方と案内しています。
つまり、グリーンカードだけを持って免税店に行っても、免税手続きができない可能性が高いです。
アメリカ在住の日本人で、免税ショッピングを使いたい方は、帰国前に在留証明を取るか、日本の本籍地の市区町村で戸籍の附票の写しを取る準備をしましょう。
アメリカのビザで住んでいる日本人は免税できるのか
次に、アメリカにビザで住んでいる日本国籍の方です。
F-1学生ビザ、J-1、H-1B、L-1、Eビザ、Oビザ、配偶者ビザ、その他の非移民ビザでアメリカに住んでいる日本人の場合も、考え方はグリーンカード保持者と基本的に同じです。
日本国籍を持っているなら、日本人の非居住者としての条件を満たす必要があります。
つまり、アメリカに2年以上継続して住んでいることを、在留証明または戸籍の附票の写しで証明できるかどうかが大事です。
アメリカのビザの種類そのものが、免税の可否を決めるわけではありません。
F-1だから免税できる。
H-1Bだから免税できる。
配偶者ビザだから免税できる。
という話ではなく、日本国外に2年以上住んでいる非居住者であることを証明できるかがポイントです。
たとえば、アメリカに来てまだ1年半の留学生が夏休みに日本へ帰国する場合、たとえF-1ビザでアメリカに住んでいても、2年以上海外に住んでいる要件を満たさないため、日本国籍者としての免税対象にはならない可能性があります。
一方、アメリカに3年以上住んでいる日本人留学生や駐在員、現地就職者、国際結婚家庭の方などは、必要書類が揃えば免税対象になる可能性があります。
アメリカに帰化した人はどうなるのか
次に、アメリカに帰化した人です。
アメリカに帰化してアメリカ市民になり、日本国籍を離脱または喪失している人は、日本の免税制度上は日本国籍者ではなく、外国籍の旅行者として扱われます。
この場合、アメリカのパスポートで日本に入国し、在留資格が短期滞在で、入国後6カ月未満などの条件を満たす場合、外国籍の非居住者として免税対象になる可能性があります。
観光庁は、外国籍の人について、短期滞在、外交、公用などの在留資格を有する非居住者などを免税対象として案内しています。
つまり、アメリカに帰化して日本国籍ではなくなった方が、アメリカのパスポートで短期滞在として日本に来ている場合、一般的な外国人旅行者と同じように免税店でパスポートを提示して手続きできる可能性があります。
ただし、日本に長期滞在ビザで入っている、日本に住民として戻っている、日本で就労・居住しているなどの場合は、短期旅行者とは扱いが違う可能性があります。
帰化した人は在留証明や戸籍の附票が必要なのか
アメリカに帰化し、日本国籍を持っていない人が、アメリカのパスポートで短期滞在として日本に入国している場合、日本国籍者向けの在留証明や戸籍の附票の写しは通常関係しません。
必要になるのは、外国籍の旅行者としての条件です。
つまり、
アメリカのパスポート
日本への入国記録
短期滞在などの在留資格
入国後6カ月未満
などが確認されることになります。
ただし、個別の状況によって扱いが変わる可能性があります。たとえば、日本での在留資格、日本に住所を置いているか、二重国籍の扱い、日本国籍の有無などが複雑な場合は、税務署、税関、免税店、または専門家へ確認した方が安心です。
アメリカ市民の配偶者や子どもはどうなるのか
国際結婚家庭で、アメリカ人の配偶者や、アメリカ国籍の子どもが日本に一緒に行く場合もあります。
アメリカのパスポートで日本に短期滞在として入国している外国籍の家族は、条件を満たせば外国人旅行者として免税対象になる可能性があります。
一方、日本国籍を持つ子どもの場合は、日本国籍者として扱われる可能性があります。日本国籍者の免税要件が関係する場合、2年以上海外に住んでいることの証明が必要になることがあります。
家族全員が同じ扱いになるとは限りません。
お母さんは日本国籍で在留証明が必要。
アメリカ人配偶者は短期滞在の外国籍旅行者としてパスポートで手続き。
子どもは持っている国籍や入国時のパスポートにより扱いが変わる。
このようなことが起きます。
家族で免税ショッピングをする場合は、誰がどのパスポートで入国しているか、誰が日本国籍者なのか、誰が外国籍旅行者なのかを整理しておくと安心です。
日本国籍者に必要な在留証明とは
在留証明は、海外に住んでいる日本人が、日本国外に住所または居所を有していることを在外公館で証明してもらう書類です。
アメリカ在住者なら、管轄の日本大使館または総領事館で申請します。
外務省は、免税制度利用に必要な非居住者証明書類として、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方が必要で、いずれも直近の日本入国日の6カ月前の日以降に作成されたものが必要と案内しています。
在留証明を取る時は、免税制度利用のために必要であることを確認し、2年以上海外に住所または居所を有していることがわかる内容になっているか注意しましょう。
在留証明には、住所を定めた年月日や本籍地など、必要な記載事項があります。必要な内容が不足していると、店頭で免税手続きができない可能性があります。
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戸籍の附票の写しとは
戸籍の附票の写しは、日本の本籍地のある市区町村で取得できる、住所の履歴が記載された書類です。
海外転出後の住所履歴が記録されている場合、日本国外に2年以上住んでいることを証明するために使えます。
外務省は、戸籍の附票の写しについて、日本入国後に取得しても問題ないと案内しています。
ただし、市区町村によって取得方法、郵送請求、マイナンバーカードを使った取得、コンビニ交付の可否などが違います。
また、結婚や転籍などで戸籍が動いている場合、現在の戸籍の附票だけでは過去の海外住所履歴が十分に出ない可能性があります。必要に応じて、前の戸籍の附票が必要になる場合もあります。
一時帰国中に買い物をしたいなら、日本に着いてから慌てないよう、本籍地の役所で取得できるか、事前に確認しておくことをおすすめします。
書類は直近の日本入国日の6カ月前以降に作成されたものが必要
日本国籍者が免税制度を使う場合、在留証明または戸籍の附票の写しは、古いものでは足りません。
外務省は、いずれの場合も、直近の日本入国日の6カ月前の日以降に作成されたものが必要と案内しています。
たとえば、2026年7月1日に日本へ入国する場合、2026年1月1日以降に作成された在留証明または戸籍の附票の写しが必要、という考え方になります。
以前取った在留証明や、何年も前の戸籍の附票を持っていても、免税手続きには使えない可能性があります。
日本でたくさん買い物する予定がある方は、出発前に書類の日付を確認しましょう。
パスポートは原本が必要
免税店では、パスポートの原本を提示します。コピーではなく、原本が必要です。
東京都の公式観光サイトも、免税手続きでは購入時にパスポートを提示し、コピーは不可と案内しています。
一時帰国中、日本ではパスポートをホテルや実家に置いたまま買い物に出かける人も多いと思います。
しかし、免税で買い物したい日は、パスポート原本を持って行かないと手続きできません。
特に、家電量販店、デパート、ドラッグストア、アウトレット、大きな買い物をする日は、パスポートを忘れないようにしましょう。
日本国籍者の場合は、パスポートに加えて、在留証明または戸籍の附票の写しも必要です。
入国スタンプをもらっておくこと
日本人が日本に入国する時、空港の自動化ゲートを使うと、パスポートに入国スタンプが押されない場合があります。
しかし、免税店では日本への入国日確認が重要になります。
自動化ゲートを利用する場合でも、免税で買い物する予定がある方は、空港で入国スタンプをもらっておくことをおすすめします。
外国籍の短期滞在者の場合も、パスポートで入国状況が確認されます。Visit Japan Webを使う方法もありますが、すべての免税店が対応しているとは限りません。
観光庁は、短期滞在、外交、公用の在留資格を持つ人は、Visit Japan Webで免税購入用QRコードを作成し、対応店舗で提示できると案内していますが、すべての免税店が対応しているわけではないとも説明しています。
安全策として、パスポート原本と入国日の確認ができる状態を整えておきましょう。
免税で買えるもの
2026年10月31日までの現行制度では、免税対象品は大きく一般物品と消耗品に分かれます。
一般物品は、衣類、バッグ、靴、家電、時計、アクセサリー、雑貨など、通常は長く使うものです。
消耗品は、食品、飲料、化粧品、医薬品、サプリ、日用品など、使ったり食べたりしてなくなるものです。
観光庁は、現行制度の対象品について、一般物品は同じ店で同じ日に税抜5,000円以上、消耗品は税抜5,000円以上50万円以下であることなどを案内しています。消耗品は指定の方法で包装され、日本国内で開封しないことも注意点として示されています。
つまり、ドラッグストアで化粧品や薬、お菓子、食品を買って免税にした場合、その免税袋は日本国内で開けてはいけません。
日本滞在中に使いたい化粧品や食べたいお菓子は、免税にせず普通に買うか、免税品とは別に買いましょう。
免税品は日本国外へ持ち出す必要がある
免税で買った商品は、日本国外へ持ち出すことが前提です。
税関は、免税品を輸出する必要があり、日本国内で譲渡または消費してはいけないと案内しています。日本出国時には、空港や港でパスポートを税関に提示し、必要に応じて免税品の所持確認を受けます。輸出しない場合は、消費税を税関で支払う必要があります。
つまり、免税で買った商品を日本の家族にあげる、日本国内で使う、日本に置いて帰る、日本で開封して消費する、ということは原則としてできません。
特に、食品、化粧品、薬、サプリなどの消耗品は、免税袋を開けてしまうと問題になります。
国際郵便で自分で送る方法は使いにくくなった
以前は、免税品を国際郵便などで別送するケースがありましたが、現在は注意が必要です。
観光庁は、2025年4月1日から、自分で国際小包などで免税品を自宅へ送った場合、その配送伝票では免税資格を示せなくなり、税関検査で求められた場合は免税品を提示する必要があると案内しています。
つまり、免税で買ったものは、基本的には自分で日本から持ち出す前提で考えた方が安全です。
スーツケースに入れて預ける場合も、空港で税関が確認を求める可能性があります。観光庁は、税関職員から免税品の提示を求められることがあるため、チェックイン前に税関の確認を受けることを推奨しています。
高額商品や確認されそうな商品は、空港でどのタイミングで税関に行くのか、早めに確認しましょう。
空港ではチェックイン前に税関手続きを考える
免税品をスーツケースに入れて預ける場合、空港での手順に注意が必要です。
観光庁は、免税手続き端末でパスポートを提示する時には、購入した免税品をすべて所持している必要があり、航空会社へ荷物を預けた後に手続きすることはできないと案内しています。また、税関検査は搭乗手続きの前に済ませる必要があり、時間不足で検査を放棄した場合は検査未完了と扱われると説明しています。
これはとても大事です。
空港にギリギリに行って、スーツケースを先に預けてしまい、その後に免税手続きをしようとすると、確認できない可能性があります。
免税品が多い場合、高額商品がある場合、消耗品をたくさん買った場合は、空港に早めに行きましょう。
2026年11月1日からリファンド方式に変わる
ここも重要です。
国税庁は、令和8年、つまり2026年11月1日から、輸出物品販売場制度がリファンド方式へ移行すると案内しています。
現在の制度では、多くの場合、免税店で購入時に消費税分が免除された価格で買えます。
しかし、2026年11月1日以降の新しいリファンド方式では、免税店ではいったん消費税込みの価格で購入し、出国時に税関で免税品を日本から持ち出す確認を受け、その後に消費税相当額が返金される仕組みへ移行します。
国税庁の英語資料でも、2026年11月1日から、免税店はいったん消費税込みで販売し、購入者は購入日から90日以内に税関で日本国外へ持ち出す確認を受け、その確認後に免税店などから消費税相当額の返金を受けると説明されています。
つまり、2026年夏休みの一時帰国では現行制度が中心ですが、2026年11月以降に日本へ行く方は、手続きの流れが変わります。
2026年夏と2026年11月以降で違う
2026年5月現在、夏休みに日本へ一時帰国する方は、基本的に2026年10月31日までの現行制度で買い物することになります。
この場合、免税店でパスポートや必要書類を提示し、条件を満たせば、その場で消費税分を免除して購入する形が多いです。
一方、2026年11月1日以降は、リファンド方式へ移行します。
2026年11月以降は、
店では税込みで買う
出国時に税関で免税品を持ち出す確認を受ける
確認後に返金を受ける
という流れになります。
また、リファンド方式では、一般物品と消耗品の区分が廃止され、税抜5,000円以上という基準に整理される予定です。観光庁の旅行者向けページでも、2026年11月1日以降は、税抜5,000円以上の購入が対象になり、消耗品の特別包装は廃止される一方、日本国内で消費した場合は税関確認と返金の対象にならないと案内されています。
この改正はかなり大きいので、2026年末以降に一時帰国する方は、必ず最新情報を確認してください。
グリーンカード保持者・ビザ滞在者・帰化した人の違いまとめ
ここで、アメリカ在住者向けに整理します。
グリーンカード保持者で日本国籍がある人は、日本国籍者として扱われます。海外に2年以上継続して住んでいる非居住者であることを、在留証明または戸籍の附票の写しで証明する必要があります。グリーンカードだけでは不十分です。
アメリカのビザで住んでいる日本国籍者も、基本的には同じです。F-1、J-1、H-1B、配偶者ビザなど、アメリカ側のビザの種類ではなく、日本国外に2年以上住んでいることを証明できるかが大事です。
アメリカに帰化して日本国籍を持っていない人は、アメリカのパスポートで日本に短期滞在として入国している外国籍旅行者として扱われる可能性があります。この場合、日本国籍者向けの在留証明や戸籍の附票ではなく、外国籍の短期滞在者としての条件が関係します。
日本に住民票を戻している人、日本に長期滞在している人、日本で仕事をしている人、日本に住所や居所がある人は、免税対象外になる可能性があります。
日本で免税買い物する前の準備
アメリカから日本へ一時帰国して免税で買い物したい方は、出発前に準備しておくと楽です。
まず、自分の国籍を確認します。日本国籍なのか、アメリカに帰化しているのかで必要書類が変わります。
日本国籍者の場合、在留証明または戸籍の附票の写しを用意します。帰国日の6カ月前以降に作成されたものが必要です。
日本入国時には、免税で買い物する予定があるなら、入国スタンプをもらうことを忘れないようにします。
買い物の日は、パスポート原本と必要書類を持参します。
免税で買った消耗品は、日本国内で開封しないようにします。
空港では、税関確認の可能性があるため、免税品をすぐ見せられる状態にしておきます。
2026年11月以降に行く方は、リファンド方式の最新手続きを確認します。
免税で買うのに向いているもの
一時帰国で免税ショッピングするなら、アメリカへ持ち帰る予定のものを中心に考えると良いです。
家電
カメラ用品
美容家電
化粧品
スキンケア
医薬品
サプリ
文房具
キッチン用品
子ども用品
衣類
靴
バッグ
食品
お菓子
日本の便利グッズ
ただし、食品、薬、化粧品などは、アメリカに持ち込めるかどうかも考える必要があります。肉製品、植物、種、果物、医薬品などにはアメリカ側の持ち込み制限が関係する場合があります。
日本で免税で買えたとしても、アメリカの税関で問題になるものは避けた方が安全です。
また、飛行機の荷物制限、液体制限、リチウム電池、バッテリー、刃物、スプレー缶などにも注意してください。
免税で買わない方がいいもの
日本滞在中に使うものは、免税にしない方がよいです。
滞在中に食べるお菓子。
日本で使う化粧品。
日本の実家に置いていく家電。
日本の家族へ渡すプレゼント。
日本国内で開封する薬やサプリ。
日本で着るための服。
免税は、日本国外へ持ち出すことが前提です。
日本で使うもの、日本に置いていくもの、日本の家族に渡すものは、普通に消費税込みで買いましょう。
よくある失敗
一時帰国中の免税でよくある失敗は、次のようなものです。
パスポートを実家に置いてきた。
入国スタンプをもらっていない。
在留証明や戸籍の附票を用意していなかった。
書類が古すぎた。
アメリカのグリーンカードを見せればいいと思っていた。
免税袋を日本で開けてしまった。
食品を日本で食べてしまった。
免税品をスーツケースに入れて先に預けてしまった。
空港に遅く着いて税関手続きの時間がなかった。
家族へのプレゼントを免税で買って日本で渡してしまった。
2026年11月以降のリファンド方式変更を知らなかった。
どれも起きやすいです。
特に、在米日本人の一時帰国では、パスポートと証明書類の準備が一番大事です。
まとめ
日本への一時帰国中に免税で買い物できるかどうかは、アメリカでのステータスだけでは決まりません。
グリーンカード保持者でも、アメリカのビザ滞在者でも、日本国籍を持っているなら、日本国籍を有する非居住者として、海外に2年以上継続して住んでいることを在留証明または戸籍の附票の写しで証明する必要があります。
一方、アメリカに帰化して日本国籍を持っていない人は、アメリカのパスポートで短期滞在として日本に入国していれば、外国籍旅行者として免税対象になる可能性があります。
免税買い物では、パスポート原本が必要です。日本国籍者は、在留証明または戸籍の附票の写しも準備しましょう。書類は、直近の日本入国日の6カ月前以降に作成されたものが必要です。
免税で買った商品は、日本国内で使わず、開封せず、譲渡せず、日本国外へ持ち出す必要があります。出国時に税関で提示を求められることがあります。
また、2026年11月1日からは、日本の免税制度がリファンド方式へ移行します。2026年夏の一時帰国と、2026年11月以降の一時帰国では、手続きの流れが変わるので注意してください。
せっかくの日本一時帰国、買い物は楽しくしたいものです。
でも、免税はルールを守ってこそ使える制度です。
パスポート、証明書類、入国日、購入金額、開封禁止、空港での税関確認。このあたりをしっかり押さえて、賢く、楽しく、日本でのお買い物を楽しみましょう。
